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​注意事項

受注型企画旅行取引条件書

​※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

 

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

 

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

 

2.契約の申込み

① 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、電話、メール、ファックス、インターネットおよびその他の通信手段において、旅行開始地点、経由地、降車場所等、及び希望日時等その他当社が要求する情報を提出していただきます。申込時に行程、宿泊施設、交通設備の詳細が確認できない場合は、旅行開始日の3日前までに最終的な行程情報を確認していただきます。当社は、お客様が提出した申込み内容を基に、受注可否を判断します。当社が受注可能と判断した場合、契約の締結を承諾します。

② 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

③ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません(本人のみご利用の場合は省略可)。同行者の名前の提出がない場合は、旅行者本人のみの参加とみなし、特別補償等は本人のみに適用されます。

④ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

⑤ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

⑥ 15歳未満の方は保護者の同伴が必要です。15歳以上18歳未満で単独での参加を希望される場合は、保護者の書面による同意が必要となります。

⑦ 特定の条件を必要とする旅行について、性別、年齢、資格、技能など、参加者の条件が当社の定める基準に合致しない場合、申込みをお断りすることがあります。

⑧ 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。旅行の安全とスムーズな進行を確保するため、介護者や同伴者の同行、医師の証明書の提出、行程の一部変更などを要求する場合があります。また、お客様の要望に応じた措置を提供できない場合、申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担となります。

⑨ 乳幼児には食事、寝具、チャイルドシート等は提供いたしません。乳幼児のご同行に際して必要となるものはお客様の責任にてご準備ください。

 

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 当社の業務上の都合があるとき。

  • 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

  • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

  • お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。

  • お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

  • お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

 

4.契約の成立時期

契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理した時に成立します。

 

5.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

① 旅行代金の額は、契約成立前に電話、メール、ファックス、インターネットおよびその他の通信手段にて伝達します。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して11日前までにお支払いいただきます。

② 旅行代金には有料道路利用料、駐車場料金、行程に記載されていない交通費、食事費、入場料、旅行中の個人的な支出(電話、通信、清掃、飲料など)およびオプショナルツアーの費用は含まれません。また、以下の内容に関しては別途費用が発生します。

・チャイルドシート料金 : 1台1,650円/日

・ハイシーズン料金 : 5,500円/日

・英語・韓国語対応: 5,500円/日

・延長料金 : 延長30分につき4,400円(1~30分以内は30分、31~60分以内は1時間の計算となります。)

・深夜・早朝料金(22:00~6:00) : 5,500円/日

・ドライバーがやむを得ず宿泊が必要となる場合 : 1泊10,000円/人

③ 利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

④ 旅行契約成立後、お客様の都合により、または旅行者から当社に対する指示により、車両の待機が発生した場合、経由地が追加になった場合、目的地が変更になった場合、その他車両の使用時間が増大した場合、追加料金が加算されます。

 

6.契約内容の変更

① お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

② ツアーにおけるご利用距離の上限は、最大400km以内となります。それを超える変更には応じられない場合があります。

③ 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

7.お客様の交替

① 当社と契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

② お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社が要求する情報を、所定の金額の手数料とともに提出しなければなりません。

③ 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

 

8.お客様による旅行契約の解除

① お客様から取消料をいただく場合

お客様は、以下の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

ご利用日の3日前まで : 無料

ご利用日の1~2日前 : 50%

ご利用日当日 : 100%

② お客様から取消料をいただかない場合

お客様は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

[1] 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が当社によって行われたとき。

 a. 旅行開始時間又は終了時間の変更

 b. 入場する観光地、観光施設(レストランを含みます。)、その他の旅行の目的地の変更

[2] 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

[3] 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

[4] 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

[5] 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを契約解除日の翌日から起算して7日以内にお客様に払い戻しいたします。

 

9.当社による旅行契約の解除

① 旅行開始前

[1] お客様より期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

[2] 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。

 a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

 b. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

 c. お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

 d. スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

 e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 f. お客様が第3項④から⑥に該当することが判明したとき。

② 旅行開始後

[1] 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて、契約解除の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。なお、お客様が個人的な理由で途中離脱された場合、その権利を放棄されたものとみなし、払い戻しいたしません。

 a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

 b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者、若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。

 d. お客様が第3項④から⑥に該当することが判明したとき。

[2] 本項②の[1]のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

 

10.添乗サービス

① 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は別途申し受けます。

② 添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。

 

11.当社の責任

① 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。

② お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は①の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

③ 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

 

12.特別補償

① 当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。

 死亡補償金:1,500万円

 入院見舞金:2~20万円

 通院見舞金:1~5万円

 携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)

但し、以下のa.b.の状況ならびに特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。

 a. 細菌性食中毒

 b. 当社が旅行サービスを提供しない日にお客様が被った損害

② 前項において、「旅行参加中」とは、弊社が手配するハイヤー車両に乗車してから降車するまでとし、旅行者の申し出により途中下車をする場合、途中下車をしている間は対象とはいたしません。

 

13.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

当社は、下記の表に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。

① 天災地変 ② 戦乱 ③ 暴動 ④ 官公署の命令 ⑤ 欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥ 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運航計画によらない運送サービスの提供 ⑦ お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

 

[変更補償金の支払いが必要となる変更]

[一件あたりの率(%)]        

[1] 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

 旅行開始前:1.5%   旅行開始後:3.0%

[2] 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更

 旅行開始前:1.0%   旅行開始後:2.0%

[3] 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更

 (変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

 旅行開始前:1.0%   旅行開始後:2.0%

 

14.お客様の責任

① お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

② お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。

③ お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

④ 旅行中に怪我をしたり、病気になったり、その他の理由で医療措置が必要になった場合、お客様は当社の指示に従う必要があります。これに関連する費用はお客様の負担となります。

⑤ お客様は以下の行為を禁止とします。

 a. 当社の同意なく他人と予約を行うこと、または利益を目的とした行為。

 b. 法律または規則に違反する、あるいは違反する可能性のある行為。

 c. 当社が不適切と判断するその他の行為。

 

15.お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがあります。当社では土産店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

 

16.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

 

17.個人情報の取扱いについて

①当社は、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続のため、4.旅行の安全管理のため、5.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため、6.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、7.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、8.アンケートのお願いのため、9.特典サービス提供のため、10.統計資料作成のため、に利用させていただきます。

②当社はお客様からご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために利用させていただきます。

③当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。

④お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等の請求を行うことができます。問合せ窓口は本社お客様相談室となります。

⑤一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

 

個人情報保護管理者(お客様相談室長)

お問い合わせ窓口:本社お客様相談室     

電話:03-6416-8968

FAX:03-6416-8978 

営業時間:月~金曜日10:00~19:00(土・日曜、祝日、年末年始休業)

 

 

2024年4月1日

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